株式投資の税金についてご存知ですか?
源泉徴収されたままだと損してるかもしれませんよ!
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株式等のグループ
株式等の所得は「上場株式等のグループ」と「一般株式等のグループ」に分かれています。
上場株式等のグループは、上場株式等と国債や公募公社債などの特定公社債のグループです。
一般株式等のグループは、非上場株式と特定公社債以外の一般公社債からなるグループです。
株式等の所得は同じグループ内の所得と損益通算することができますが、グループをまたいで損益通算することはできません。
たとえば、上場株式の譲渡で損失が出た場合、同じグループ内の上場株式の配当や国債の利子から差し引くことができます。
株式投資の税率は20.315%!
株式投資の税金は売却して利益が出たときと配当金を貰ったときにかかってきます。
売却して利益が出た場合なので、含み益には課税されません。
税率は売却益に対して一律20.315%、内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
給与所得など他の所得とは分けて課税されます。
配当金に対しては、受け取った金額の20.315%が一律で源泉徴収されます。
ですが、後ほど説明するように課税方法の選択が可能で、総合課税を選択したときは他の所得と合算して累進課税となり税率が変わってきます。
特定口座と一般口座
証券口座には特定口座と一般口座があります。
特定口座は確定申告に必要な年間取引報告書を証券会社が作ってくれるため、その分の手間を省くことができます。
さらに、特定口座は源泉徴収ありと源泉徴収なしの2種類があります。
特定口座(源泉徴収あり)
特定口座(源泉徴収あり)は売却益が生じたら、その度に証券会社が20.315%の税金を天引き(源泉徴収)してくれます。
年間損益の計算に加えて、税金の納付も証券会社が行ってくれる口座です。
天引きだけでなく、売却損が生じた場合には証券会社がその都度税金を計算して、支払いすぎた分は還付もしてくれます。
まさに証券会社にすべてお任せの口座です。
特定口座(源泉徴収なし)
特定口座(源泉徴収なし)は特定口座(源泉徴収あり)と同じく証券会社が年間損益の計算をしてくれますが、税金の天引き(源泉徴収)はされません。
そのため、利益が出た場合には証券会社が作成した書類を基に、自分で確定申告をして納税する必要があります。
特定口座(源泉徴収なし)を選ぶメリットは、税金を支払わなくても良い場合があることです。
給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良いことになっています。
給与所得だけのサラリーマンが、株の売却益が20万円以下だった場合、この株の売却益を確定申告する必要はありません。
これが特定口座(源泉徴収あり)だった場合は税金が天引きされてしまいますが、特定口座(源泉徴収なし)ではその分の税金を支払わなくて良いのです!
ただ、これは確定申告、所得税のルールなので、住民税の申告は必要となります。
一般口座
それに対して一般口座は、投資家自身で損益を計算して確定申告に必要な書類を作って、納税も自分で行う必要があります。
特別な理由がない限りは、特定口座を選ぶことをおすすめします。
特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告をした方が良い場合
証券会社にすべてお任せで完結する特定口座(源泉徴収あり)ですが、それでも確定申告をした方が有利になる場合もあります。
それは、複数の証券口座で取引をしていてマイナスとなった証券口座がある場合、年間の損益がマイナスとなった場合です。
複数の証券口座で取引をしてマイナスとなった口座がある
たとえば、A証券の口座では50万円の利益が出たけれど、B証券の口座では10万円のマイナスとなってしまったような場合です。
この場合はトータルでは40万円の利益ですが、税金はA証券で50万円の利益に対して計算された金額が源泉徴収されています。
差額の10万円に対する税金、約2万円が納めすぎになっている状態です。
これを確定申告することで、納めすぎとなった税金を取り戻すことができます。
年間の損益がマイナスの場合
証券口座が1つでも複数でも、年間トータルでマイナスとなってしまった場合は、損益通算や繰越控除ができるため確定申告をした方が有利になります。
損益通算
上場株式の配当所得や国債などの利子所得がある場合、上場株式の売買で生じた損失を差し引くことができます。
たとえば、上場株式等の譲渡所得が年間20万円のマイナスで、上場株式の配当所得が10万円ある場合、配当所得10万円から譲渡所得のマイナスを差し引いて、配当所得から源泉徴収されていた税金約2万円を取り戻すことができます。
正確には、確定申告で取り戻すことができるのは所得税と復興特別所得税の15.315%です。
住民税の5%は翌年度に課税されるときに差し引かれ、納め過ぎの場合は還付されます。
譲渡所得のマイナスと配当所得を損益通算する場合は、配当所得の課税方法で申告分離課税を選択する必要があります。
繰越控除
損益通算をしても控除しきれないマイナスがある場合、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
上記の例だと、20万円のマイナスのうち10万円は配当所得から控除することができましたが、まだ10万円のマイナスが残っています。
このような場合は確定申告することによって、10万円のマイナスを翌年以降の3年間に繰り越すことができます。
繰り越したマイナスは、翌年以降に生じた譲渡所得から差し引くことができます。
翌年に株の売買で10万円の利益が出た場合、繰り越した10万円のマイナスを差し引いて利益は0円となりますので、税金はかからなくなります。
この繰越控除を適用するためには、マイナスが生じた年だけでなく、その翌年以降も確定申告をする必要があります。
配当所得は課税方法を選択する
配当所得については、総合課税、申告分離課税、申告不要を選択することができます。
総合課税を選択すると、後ほど説明する配当控除を受けることができますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算できなくなります。
申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができますが、配当控除を受けることはできません。
申告不要を選択して、確定申告をせずに源泉徴収のみで完結させることもできます。
一度選択した課税方式は変更することができない
先に述べたとおり、配当所得については課税方法を納税者が選択することができます。
しかし、一度確定申告をした後は、課税方式を変更することはできません。
確定申告をした後で、総合課税で申告したけど申告不要の方が有利だった、申告分離課税の方が有利だったとなっても、後からは変えることができないのです。
そのため、どの課税方法が自分にとって一番有利なのか、確定申告の際にしっかりと検証することが大切です。
配当控除とは
配当控除とは、配当所得について確定申告で総合課税を選択した場合、その配当所得の一定割合を税額から差し引く制度です。
控除される割合は、所得税が10%または5%、住民税が2.8%または1.4%です。
課税総所得金額等が1,000万円を超えると割合が変わる場合があります。
配当控除の対象となる配当所得は、国内株式の配当、国内株式投資信託の分配金です。
この制度の目的は、国内企業の法人税課税後の収益から支払われる配当金への法人税と、個人所得税の二重課税を調整するためのものです。
法人税との二重課税の調整が目的のため、法人税が免除されているJ-REITの分配金は対象外です。
また、国内での二重課税の調整が目的のため、外国株式の配当金も対象外です。
株式投資信託においては、株式の割合が低いものや外貨建て資産の割合が高いものは、控除される割合が低い方の割合だったり、対象外だったりします。
外国株式の配当に対しては、現地と国内での二重課税の調整のために、外国税額控除という制度があります。
こちらは僕が勝手に同期ブロガーだと思っている、米国株投資家のクロノさんが詳しく解説されていますので、クロノさんの記事をご覧ください。
クロノさんの記事「外国税額控除とは?外国株の配当金の二重課税分を控除しよう。主婦(主夫)でも控除可能か?」
配当控除を使って徹底的に節税する!
上場株式等の譲渡所得がマイナスの人は、申告分離課税を選択して損益通算をすればその分だけ配当所得にかかる税金を減らすことができます。
では、それ以外の場合、総合課税を選択して配当控除を受けた方が有利なのか、それとも申告不要を選択した方が有利なのか、1つの目安をご紹介したいと思います。
下記の表をご覧ください。
課税される 所得金額 | 所得税(総合課税) | 住民税(総合課税) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 配当控除 | 差引 | 税率 | 配当控除 | 差引 | ||
~195万円 | 5% | 10% | 0% | 10% | 2.8% | 7.2% | 7.2% |
195万円超 ~330万円 | 10% | 0% | 7.2% | ||||
330万円超 ~695万円 | 20% | 10% | 17.2% | ||||
695万円超 ~900万円 | 23% | 13% | 20.2% | ||||
900円万円超 ~1,000万円 | 33% | 23% | 30.2% |
この表は、配当所得で総合課税を選択して配当控除を受けた場合の、最終的な税率を示したものです。
表を見やすくするために復興特別所得税は省略しています。
一番右の「合計」の欄が所得税と住民税を合わせた最終的な税率になります。
「合計」が源泉徴収税率の20%より低い場合は、確定申告をして配当控除を受けた方が有利となります。
この表だと、課税される所得金額が695万円以下の人ですね。
なお、課税される所得が1,000万円を超える場合は配当控除の割合が下がって不利になるので、表からは省略しています。
配当控除対象外に注意!
なお、この表はすべての配当所得が配当控除10%の対象だった場合です。
先ほども触れましたが、株式投資信託で株式の割合が低いものや、外貨建て資産の割合が高いものは配当控除が5%となったり、対象外となったりします。
そして先ほども触れたように、J-REITの分配金や外国株式の配当金は配当控除の対象外です。
確定申告をして、かえって支払う税金が多くなってしまったということがないようにしましょう。
ちなみに、配当所得のすべてがJ-REITの分配金などの配当控除対象外のものだった場合の目安は下記のとおりです。
課税される 所得金額 | 所得税(総合課税) | 住民税(総合課税) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 配当控除 | 差引 | 税率 | 配当控除 | 差引 | ||
~195万円 | 5% | 0% | 5% | 10% | 0% | 10% | 15% |
195万円超 ~330万円 | 10% | 10% | 20% | ||||
330万円超 ~695万円 | 20% | 20% | 30% | ||||
695万円超 ~900万円 | 23% | 23% | 33% | ||||
900円万円超 ~1,000万円 | 33% | 33% | 43% |
課税される所得金額が195万円以下の人は、確定申告をして総合課税を選択した方が有利になります。
また、表では合計20%となっている課税される所得金額が330万円以下の人は、確定申告で総合課税を選択することで所得税の税率が源泉徴収の15%から10%になります。
それによって、表では省いている復興特別所得税が0.315%から0.21%になるので、差の0.105%だけ有利になります。
J-REITの分配金などの配当控除対象外のものの場合は課税される所得金額の目安が違いますね。
配当所得は証券口座ごとに申告するかしないか選べるので、株式の配当金は申告して、J-REITの分配金は申告しないということができるように、僕は株式とJ-REITで証券口座を分けて保有しています。
徹底的に節税します。(`・ω・´)
所得税と住民税で異なる課税方式を選べたのは過去の話…
令和4年分までの上場株式等の配当所得等については、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことができました。
たとえば、所得税については「総合課税」で確定申告するけれども、住民税については「申告不要」とするといった感じです。
住民税で申告不要を選択するケースが多いので、「住民税申告不要制度」なんて呼ばれていましたが、令和5年分以降は所得税と住民税で異なる課税制度を選ぶことはできなくなりました。
配当割額控除とは
配当割額控除とは、配当所得を申告した場合、翌年度の住民税から源泉徴収された住民税額を差し引くというものです。
これはどういうことかというと、住民税の課税方法に原因があります。
住民税は所得税と違って、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、翌年度に課税されます。
令和5年1月1日から令和5年12月31日の1年間の所得に対して、令和6年度の住民税として課税されるのです。
配当所得から源泉徴収された住民税は、翌年度に支払うものを前倒しで支払っていることになります。
それを二重課税にならないように差し引きますよ、というものです。
この金額は、確定申告書の第二表、「住民税に関する事項」に記載しないと控除されませんので注意が必要です。
配当割額控除と配当控除は別々の制度なので、総合課税を選択すれば両方の適用を受けることができます。
株式等譲渡所得割額控除とは
こちらも配当割額控除と同じような二重課税防止の制度です。
株式等譲渡所得割額控除とは、特定口座(源泉徴収あり)で取引した株式等の譲渡益を申告した場合、源泉徴収された住民税額が翌年度の住民税から差し引かれる制度です。
こちらも配当割額控除と同様に、確定申告書第二表への記載が必要です。
株の税金まとめ
以上が株の税金について見てきました。
少しでも自分に有利な課税方法を選択して節税しましょう!
お読みいただき、ありがとうございました!
※税金についての詳しい内容は、市区町村や税務署、税理士にお聞きください。