所得税や住民税はいくらまでかからないのか。
いくらからかかってくるのか。
この記事では、そんな非課税の範囲について紹介します。
所得税が非課税の範囲って?
まずは所得税についてです。
所得税の金額は下記のように算出されます。
(所得-所得控除)✕税率-税額控除=納める所得税額
この計算式で納める所得税額が0円になれば、所得税は非課税です。
よく「103万円以下なら税金がかからない」って言われてますよね。
これはパートやアルバイト、サラリーマンなどの給与収入だけの場合に、上の式で計算するとピッタリ0円になる金額なんです。
計算してみると、
給与収入103万円-給与所得控除55万円=給与所得48万円
給与所得48万円-基礎控除48万円=0円
となります。
これはあくまでも給与収入103万円のみで、基礎控除以外の控除がない場合の計算です。
他に控除があれば、103万円より給与収入があっても非課税になることもあります。
でも、所得が48万円を超えると配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまいます。
配偶者控除や扶養控除の対象は所得48万円以下の人なので、やはり給与収入103万円が所得48万円になる上限になります。
「103万円の壁」なんて呼ばれてますね。
ねこくんのような人は、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円までとなるように調整しましょう。
注意点は、手取りではなく、おおもとの支払額が収入になりますので、健康保険料やまかない代など諸々のお金が差し引かれる前の金額が103万円までにする必要があります。
なお、103万円と言われているのは所得税の非課税の範囲です。
住民税の非課税の範囲はこれと違う基準です。
所得税が非課税でも住民税が課税される場合もあります。
住民税が非課税の範囲って?
住民税は所得に応じて金額が変わる所得割(しょとくわり)と、課税される人は同じ金額の均等割で構成されています。
それぞれどのような場合に非課税となるのか見てみましょう。
所得割と均等割の両方が非課税
この2つのどちらかに該当する場合は、所得割と均等割の両方が非課税となり住民税は0円です。
給与収入のみで合計所得金額が135万円以下になるのは、年収204万4千円未満の人です。
所得割が非課税
所得割が非課税かどうかは前年の総所得金額等がいくらかで判定します。
- 35万円×本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(+32万円)+10万円
かっこ内は控除対象配偶者や扶養親族がいる場合です。
本人のみの場合は45万円以下なら非課税です。
給与収入のみで100万円以下の場合、所得が45万円以下となって非課税になります。
控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、下記の金額以下なら所得割は非課税です。
- 35万円×(本人+扶養人数)+42万円
例えば、控除対象配偶者がいて扶養親族1人の場合、35万円×3人+42万円で所得147万円が非課税の範囲になります。
均等割が非課税
均等割が非課税となる基準は、住んでいる市区町村によって違います。
生活保護基準の級地区分というものによって非課税の範囲が変わってくるからです。
- 1級地 ⇒ 35万円✕本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(+21万円)+10万円
- 2級地 ⇒ 31万5千円✕本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(+18万9千円)+10万円
- 3級地 ⇒ 28万円✕本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(+16万8千円)+10万円
前年の合計所得金額がこの範囲内なら均等割は非課税です。
かっこ内の数字は控除対象配偶者や扶養親族がいる場合に加算します。
例えば、1級地で控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、45万円✕1人+10万円で45万円以内なら非課税となります。
同じく1級地でも、控除対象配偶者がいて、扶養親族も1人いる場合、35万円×3人+21万円+10万円で136万円以内が非課税の範囲になります。
所得税・住民税非課税の範囲まとめ
まとめると、パートやアルバイトなどの給与収入のみで非課税になるのは下記のとおりです。
- 所得税が非課税 … 収入103万円以下
- 住民税所得割が非課税 … 収入100万円以下
- 住民税均等割が非課税 … 1級地は、収入110万円以下。2級地は、106万5千円以下。3級地は、103万円以下。
くどいようですが、上記は給与収入のみの場合です。
また、所得税や住民税所得割は他に控除があれば非課税の範囲は広がります。
受けられる控除はないか調べてみましょう!
※税金についての詳しい内容は、市区町村や税務署、税理士にお聞きください。